桜育会 役員選出の方法等に関する内規

 桜育会会則第8条、第10条、第11条に基づき役員を選出する方法等は、以下のとおりとする。

第1条 当分のあいだ、幹事は慣例に従い学習院大学、同高等科、同中等科、同女子中・高等科、同初等科に勤務する会員若干名、学習院以外に勤務する会員若干名とする。

第2条 幹事のなかから、会則第8条、第9条、第10条に定められた代表幹事のほか、事務局長を互選で選出する。

第3条 職域桜友会の登録に際しては、代表幹事が代表者として、事務局長が世話役として登録する。

第4条 第2条で定めた事務局長の役割については、会則第9条(2)に基づき幹事会で決定する。


本内規は、平成19年11月10日より施行する。