桜育会 会則

  第1章 総則
第1条 本会は、桜育会と称する。
第2条 本会は、会員相互の交流と啓発および学習院大学の教員養成を支援することを目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)研究会の開催
 (2)交流会の開催
 (3)学習院大学教職課程との連携
 (4)桜友会との連携
 (5)その他第2条の目的を達成するための事業


  第2章 会員および会務運営
第4条 桜友会会員のうち教職についている者を本会の会員とする。
第5条 本会の事業に関する審議、運営のために以下の機関をおく。
 (1)本会の重要事項を審議する最高機関として総会をおく。総会は、原則として、毎年1回代表幹事の招集により開催する。
 (2)本会の活動の全般にわたる審議と運営を行うために幹事会をおく。幹事会は、代表幹事、幹事によって構成し、代表幹事の招集により随時開催する。

 (3)本会の活動の事務を遂行するために事務局会をおく。事務局会は、事務局長、事務局員によって構成し、事務局長の招集によって随時開催する。
第6条 総会、幹事会、事務局会等の議事は、出席者の過半数の賛同により決する。
第7条 本会の経費は、各事業の参加費等によるものとし、当分の間会費を徴収しない。


  第3章 役員
第8条 本会に次の役員をおく。
 (1)代表幹事  1名
 (2)副代表幹事 1名

 (3)幹事 若干名
 (4)事務局長  1名
 (5)幹事 若干名
第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
 (1)代表幹事は、本会を代表し、事業および会務を統括する。
 (2)副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故ある時はその役割を代行する。
 (3)幹事は、本会の運営にあたる。
 (4)事務局長は、本会の事務を統括する。
 (5)事務局員は、本会の事務を遂行する。
第10条 代表幹事及び副代表幹事は、幹事の互選により選出し、総会の承認をうける。その任期は3年間とする。ただし、再任は妨げない。
第11条 幹事は、会員の中から選出し、総会の承認をうける。その任期は3年間とする。ただし、再任は妨げない。

第12条 事務局長及び事務局員は、会員の中から代表幹事が指名し、総会の承認を受ける。その任期は3年間とする。ただし、再任は妨げない。
第13条 役員の任期は、総会での承認の日以後最初の年度の始めからとする。役員が任期途中で退任した場合の後任者の任期は、前任者の任期切れまでとする。


  付則
第1条 本会則の変更は、総会の議を経て行うものとする。
第2条 本会の運営に必要な細則は、別に定める。
第3条 本会則は、平成19年11月10日より施行する。

第4条 本会則は、令和2年11月22日に改正する。